養子縁組届の書き方をわかりやすく解説|証人の条件も紹介

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養子縁組届の書き方ガイド

養子縁組届の書き方をわかりやすく解説

証人欄の記入方法も紹介【見本付き】

養子縁組届の提出を考えている方へ。このページでは、普通養子縁組の養子縁組届の書き方を、項目ごとにわかりやすく解説します。証人欄の書き方や、提出に必要な書類、提出先、よくある間違いまで、初めての方でも安心してご覧いただけます。

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このページでは、一般的な「普通養子縁組届」の書き方を解説しています。

証人2名の署名が必要です

普通養子縁組の場合、養子縁組届には18歳以上の証人2名の署名が必要です。特別養子縁組の場合は証人は不要ですが、家庭裁判所の審判が必要になります。

1養子縁組届の入手方法

🏛

役所の窓口でもらう

お住まいの市区町村役場の戸籍課で入手できます。全国どの自治体の窓口でも入手可能です。

📄

自治体のホームページからダウンロードする

多くの自治体でPDFを公開しています(A3サイズで印刷してください)。

2養子縁組届の記入項目と書き方

養子縁組届の見本を使って、1つずつ解説します。

養子縁組届の記入項目 全体図

養子縁組届の届出日の書き方

① 届出日

養子縁組届を役所に提出する日を記入します。この日から法律上の親子関係が生じるため、希望する日がある場合はその日に提出しましょう。

① 届出日

養子縁組届を役所に提出する日を記入します。この日から法律上の親子関係が生じるため、希望する日がある場合はその日に提出しましょう。

養子縁組届の養親・養子の氏名・生年月日の書き方

② 養親・養子の氏名・生年月日

養親・養子それぞれの戸籍上の氏名を記入します。養子の氏名は縁組前のものを記載してください。旧字体がある場合はそのまま記載し、生年月日は元号(令和・平成・昭和)で記入します。

② 養親・養子の氏名・生年月日

養親・養子それぞれの戸籍上の氏名を記入します。養子の氏名は縁組前のものを記載してください。旧字体がある場合はそのまま記載し、生年月日は元号(令和・平成・昭和)で記入します。

養子縁組届の住所・世帯主の書き方

③ 住所・世帯主

養親・養子それぞれの届出時点の住民票に記載されている住所を記入します。住民票と異なる場合は、正しい住所を確認してから記入しましょう。

③ 住所・世帯主

養親・養子それぞれの届出時点の住民票に記載されている住所を記入します。住民票と異なる場合は、正しい住所を確認してから記入しましょう。

養子縁組届の本籍・筆頭者の書き方

④ 本籍・筆頭者

養親・養子それぞれの現在の本籍地と、戸籍の筆頭者を記入します。本籍がわからない場合は、住民票(本籍記載)を取得して確認しましょう。

④ 本籍・筆頭者

養親・養子それぞれの現在の本籍地と、戸籍の筆頭者を記入します。本籍がわからない場合は、住民票(本籍記載)を取得して確認しましょう。

養子縁組届の養子になる人の父母の氏名・続柄の書き方

⑤ 養子になる人の父母の氏名・続柄

養子になる人の実の父母の氏名と、養子との続柄を記入します。父母が婚姻継続中の場合、母の姓は省略して名のみの記載でも問題ありません。

⑤ 養子になる人の父母の氏名・続柄

養子になる人の実の父母の氏名と、養子との続柄を記入します。父母が婚姻継続中の場合、母の姓は省略して名のみの記載でも問題ありません。

養子縁組届の入籍する戸籍・新しい本籍の書き方

⑥ 入籍する戸籍・新しい本籍

養親が戸籍の筆頭者およびその配偶者である場合、養子はその戸籍に入ります。養親が筆頭者・配偶者でない場合は、新しい本籍を記入する必要があります。迷う場合は窓口で確認しましょう。

⑥ 入籍する戸籍・新しい本籍

養親が戸籍の筆頭者およびその配偶者である場合、養子はその戸籍に入ります。養親が筆頭者・配偶者でない場合は、新しい本籍を記入する必要があります。迷う場合は窓口で確認しましょう。

養子縁組届の未成年の子の監護をすべき者の書き方

⑦ 未成年の子の監護をすべき者

養子になる人が15歳未満の場合のみ記入します。届出人(法定代理人)以外に監護をすべき者として父または母が定められている場合は、その人の氏名を記入します。該当しない場合は空欄で構いません。

⑦ 未成年の子の監護をすべき者

養子になる人が15歳未満の場合のみ記入します。届出人(法定代理人)以外に監護をすべき者として父または母が定められている場合は、その人の氏名を記入します。該当しない場合は空欄で構いません。

養子縁組届の縁組の種別の書き方

⑧ 縁組の種別

「普通養子縁組」「特別養子縁組」のいずれかにチェックを入れます。多くの場合は「普通養子縁組」を選択します。特別養子縁組の場合は、審判確定日と裁判所名を記入してください。

⑧ 縁組の種別

「普通養子縁組」「特別養子縁組」のいずれかにチェックを入れます。多くの場合は「普通養子縁組」を選択します。特別養子縁組の場合は、審判確定日と裁判所名を記入してください。

養子縁組届の届出人の署名の書き方

⑨ 届出人の署名

養親・養子(15歳以上の場合は養子本人、15歳未満の場合は法定代理人)の自署が必要です。
※2026年現在、届出人・証人の押印は原則任意です。ただし、市区町村の案内に従って提出してください。

⑨ 届出人の署名

養親・養子(15歳以上の場合は養子本人、15歳未満の場合は法定代理人)の自署が必要です。
※2026年現在、届出人・証人の押印は原則任意です。ただし、市区町村の案内に従って提出してください。

養子縁組届 連絡先(電話番号)の書き方

⑩ 連絡先(電話番号)

届書の内容に確認事項がある場合に備えて、日中連絡が取れる電話番号を記入します。
自宅・勤務先・携帯電話のいずれでも構いません。確実に連絡が取れる番号を記入しましょう。

⑩ 連絡先(電話番号)

届書の内容に確認事項がある場合に備えて、日中連絡が取れる電話番号を記入します。自宅・勤務先・携帯電話のいずれでも構いません。確実に連絡が取れる番号を記入しましょう。

養子縁組届 提出前チェック

⑪ 提出前チェック

提出前に、記入漏れや署名漏れがないかを確認しましょう。
特に証人欄や添付書類、電話番号などは忘れやすいため、最後にもう一度見直すことをおすすめします。
不備があると受理されない場合や、再提出が必要になることがあります。提出前にチェックすることで、スムーズに手続きを進めることができます。

⑪ 提出前チェック

提出前に、記入漏れや署名漏れがないかを確認しましょう。特に証人欄や添付書類、電話番号などは忘れやすいため、最後にもう一度見直すことをおすすめします。不備があると受理されない場合や、再提出が必要になることがあります。提出前にチェックすることで、スムーズに手続きを進めることができます。

※証人欄については、次の章で詳しく解説します。

★ 最重要ポイント

3証人欄の書き方【とても重要な項目です】

養子縁組届には、普通養子縁組の場合、18歳以上の証人2名の署名が必要です。証人は成人(18歳以上)であれば、親族・友人・知人など誰でもなれます。氏名・住所・本籍・生年月日まで正確に記入する必要があるため、証人にお願いする際は事前に確認しておくと当日スムーズに進みます。下に実際の養子縁組届の記入例を用意していますので、見本を参考にすれば迷わず記入できます。※特別養子縁組の場合、証人は不要です。

養子縁組届の証人欄の書き方

証人欄の記入例

氏名:山田 太郎
生年月日:1985年5月5日
住所:東京都新宿区○○1-1-1
本籍:東京都新宿区○○2-2

※2名分の記入・署名・押印が必要です。

証人は誰でもいいの?

  • ✓ 親じゃなくてもOK
  • ✓ 友達・知人でもOK
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4提出に必要な書類

📄

養子縁組届

証人欄記入済みのもの(普通養子縁組の場合)

🆔

本人確認書類

運転免許証・マイナンバーカード・パスポートなど

📖

戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)

本籍地以外の役所に提出する場合のみ必要

⚖️

養子縁組許可審判書

養子が未成年の場合(子・孫を養子にする場合等は原則不要)

5提出先

養子縁組届は、次のいずれかの市区町村役場へ提出できます。

  • 養親の本籍地
  • 養子の本籍地
  • 届出人の所在地

6よくある間違い・注意点

間違い① 証人欄の署名漏れ

✕ NG
証人欄の署名がされていない
○ OK
養子縁組届の証人欄の署名(OK例)

普通養子縁組では証人2名の署名が必須です。修正液は使えません、二重線で訂正してください。証人が1名分しかいない場合は不受理になります。

間違い② 本籍の書き方ミス

✕ NG
本籍に住所をそのまま書いてしまっている
○ OK
正しい本籍地を記入している

本籍は住所と異なる場合があります。わからない場合は、事前に住民票(本籍記載)を取得して確認しましょう。

間違い③ 未成年の子の養子縁組で家庭裁判所の許可を得ていない

養子になる人が未成年の場合、原則として家庭裁判所の許可(養子縁組許可審判書)が必要です。ただし、自己または配偶者の直系卑属(子・孫)を養子にする場合は不要です。事前に確認せず提出すると不受理になるため注意しましょう。

よくある質問(FAQ)

Q1. 証人は親や兄弟でも大丈夫ですか?

はい、大丈夫です。18歳以上であれば、親・兄弟・親戚・友人など、どなたでも証人になれます。ただし、届出人(養親・養子)本人は証人になれません。

Q2. 親や友人に頼めない場合はどうすればいいですか?

養子縁組は周囲に知られたくない方も多く、証人を頼みにくいケースは少なくありません。そんなときは、ふたば証人代行サービスをご利用ください。全国対応・匿名発送で、誰にも知られずに証人欄を埋めることができます。

Q3. 証人は県外の人でも大丈夫ですか?

はい、大丈夫です。証人の居住地に制限はありません。県外にお住まいの方でも証人になれます。

Q4. 特別養子縁組でも証人は必要ですか?

いいえ、特別養子縁組の場合、証人は不要です。家庭裁判所の審判を経て行うため、通常は証人は不要です。証人が必要なのは普通養子縁組の場合のみです。

Q5. 証人代行は違法ではありませんか?

いいえ、違法ではありません。証人は「縁組の当事者が縁組の意思を持っていること」を確認する役割であり、法的な責任を負うものではありません。当サービスは双方の合意・署名押印済みの書類のみをお預かりし、無断代筆は一切行いません。

Q6. 申し込みから何日くらいで届きますか?

最短即日発送が可能です。お申し込み内容のご確認が取れ次第、迅速に対応いたします。

Q7. 誰にも知られずに依頼できますか?

はい。お申し込みからご依頼完了まで、WEBフォームとメールのみでやり取りいたしますので、ご家族やご友人に知られることなくご利用いただけます。

Q8. 押印は必要ですか?

2026年現在、養子縁組届の押印は任意です。署名のみでも届出は可能です。

Q9. 書類はどの郵送方法で送ればよいですか?

普通郵便は配送中に紛失するリスクがあり、追跡もできず、紛失時の補償もありません。紛失した場合、当社では責任を負いかねますので、追跡可能な方法での発送をお願いしております。Amazon または Yahoo! JAPANのアカウントをお持ちの方はクリックポスト(最安・追跡あり)、お持ちでない方はゆうパケット(追跡あり)をご利用ください。いずれも郵便局窓口またはポストから発送可能です。

養子縁組届提出までの流れ

1

📝

書く
養子縁組届を記入する

2

👥

証人2名を
用意する

3

📁

必要書類を
準備する

4

🏛

役所へ
提出して完了

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※ この記事は2026年7月時点の情報です。最新の法改正や届出様式については、お住まいの市区町村役場にご確認ください。