離婚届の書き方をわかりやすく解説
証人欄の記入方法も紹介【見本付き】
離婚届の提出を考えている方へ。このページでは、2026年4月施行の改正民法(共同親権)に対応した最新様式での離婚届の書き方を、項目ごとにわかりやすく解説します。証人欄の書き方や、提出に必要な書類、提出先、よくある間違いまで、初めての方でも安心してご覧いただけます。
2026年4月〜 新様式に変更されました
改正民法の施行により、離婚届の様式が変更されました。未成年の子がいる場合は新様式の使用をお勧めします。旧様式を使う場合は別紙の添付が必要になります。
1離婚届の入手方法
役所の窓口でもらう
お住まいの市区町村役場の戸籍課で入手できます。全国どの自治体の窓口でも入手可能です。
自治体のホームページからダウンロードする
多くの自治体でPDFを公開しています(A3サイズ推奨)。ご自宅のプリンターで印刷可能です。2026年4月以降は新様式をご利用ください。
コンビニで印刷する
一部の自治体ではコンビニ印刷に対応しています。マルチコピー機でQRコードを読み込めば印刷できます。
2離婚届の記入項目と書き方

① 届出日
離婚届を役所に提出する日を記入します。あらかじめ提出日が決まっている場合はその日付を書きましょう。
① 届出日
離婚届を役所に提出する日を記入します。あらかじめ提出日が決まっている場合はその日付を書きましょう。
② 氏名・生年月日
夫・妻それぞれの戸籍上の氏名を記入します。旧字体がある場合はそのまま記載してください。生年月日は元号(令和・平成・昭和)で記入します。
② 氏名・生年月日
夫・妻それぞれの戸籍上の氏名を記入します。旧字体がある場合はそのまま記載してください。生年月日は元号(令和・平成・昭和)で記入します。
③ 住所・世帯主
届出時点の住民票に記載されている住所を記入します。転居届を同時に提出する場合は、新しい住所を記入してください。
③ 住所・世帯主
届出時点の住民票に記載されている住所を記入します。転居届を同時に提出する場合は、新しい住所を記入してください。
④ 本籍・筆頭者
現在の戸籍の本籍地と筆頭者を記入します。本籍がわからない場合は、住民票(本籍記載)を取得して確認しましょう。
④ 本籍・筆頭者
現在の戸籍の本籍地と筆頭者を記入します。本籍がわからない場合は、住民票(本籍記載)を取得して確認しましょう。
⑤ 婚姻前の氏・新しい本籍
婚姻前の氏を記入し、離婚後の本籍地を新しく決めて記入します。本籍は、番地まで正確に記入しましょう。
⑤ 婚姻前の氏・新しい本籍
婚姻前の氏を記入し、離婚後の本籍地を新しく決めて記入します。本籍は、番地まで正確に記入しましょう。
⑥ 離婚の種別
「協議離婚」「調停離婚」「審判離婚」「裁判離婚」のいずれかにチェックを入れます。多くの場合は「協議離婚」を選択します。
⑥ 離婚の種別
「協議離婚」「調停離婚」「審判離婚」「裁判離婚」のいずれかにチェックを入れます。多くの場合は「協議離婚」を選択します。
⑦ 婚姻前の氏にもどる者の本籍
婚姻時に氏を変更した方(多くの場合は妻)が、離婚後の戸籍をどうするかを選びます。もとの戸籍にもどる場合は婚姻前の本籍と筆頭者を、新しい戸籍をつくる場合は新本籍地を記入します。※離婚後も婚姻時の氏を名乗りたい場合は、別途「離婚の際に称していた氏を称する届」を3ヶ月以内に提出する必要があります。
⑦ 婚姻前の氏にもどる者の本籍
婚姻時に氏を変更した方(多くの場合は妻)が、離婚後の戸籍をどうするかを選びます。もとの戸籍にもどる場合は婚姻前の本籍と筆頭者を、新しい戸籍をつくる場合は新本籍地を記入します。※離婚後も婚姻時の氏を名乗りたい場合は、別途「離婚の際に称していた氏を称する届」を3ヶ月以内に提出する必要があります。
⑧ 未成年の子の親権者
2026年4月の民法改正により、共同親権と単独親権を選べるようになりました。共同親権を選ぶ場合は「父母双方が親権を行う子」欄に、単独親権を選ぶ場合は「父が親権を行う子」または「母が親権を行う子」欄に子の氏名を記入します。新様式では「親権の定めについて真意に基づいて合意した」チェック欄が追加されています。夫婦双方がチェックしないと受理されません。
⑧ 未成年の子の親権者
2026年4月の民法改正により、共同親権と単独親権を選べるようになりました。共同親権を選ぶ場合は「父母双方が親権を行う子」欄に、単独親権を選ぶ場合は「父が親権を行う子」または「母が親権を行う子」欄に子の氏名を記入します。新様式では「親権の定めについて真意に基づいて合意した」チェック欄が追加されています。夫婦双方がチェックしないと受理されません。
⑨ 同居の期間・別居する前の住所
同居を始めた年月と、別居した年月を記入します。別居していない場合は、同居を始めた年月のみ記入してください。
⑨ 同居の期間・別居する前の住所
同居を始めた年月と、別居した年月を記入します。別居していない場合は、同居を始めた年月のみ記入してください。
⑩ 養育費・面会交流の取決め
養育費や面会交流について取り決めがある場合はチェックします。「まだ決めていない」を選ぶこともできますが、できるだけ事前に話し合っておくことをお勧めします。
⑩ 養育費・面会交流の取決め
養育費や面会交流について取り決めがある場合はチェックします。「まだ決めていない」を選ぶこともできますが、できるだけ事前に話し合っておくことをお勧めします。
⑪ 届出人の署名
協議離婚の場合、夫婦両名の自署が必要です。結婚していたときの氏で記載します。
※2026年現在、押印は任意です(押さなくてもOK)。
⑪ 届出人の署名
協議離婚の場合、夫婦両名の自署が必要です。結婚していたときの氏で記載します。
※2026年現在、押印は任意です(押さなくてもOK)。
⑫ 連絡先(電話番号)
届書の内容に確認事項がある場合に備えて、日中連絡が取れる電話番号を記入します。
自宅・勤務先・携帯電話のいずれでも構いません。確実に連絡が取れる番号を記入しましょう。
⑫ 連絡先(電話番号)
届書の内容に確認事項がある場合に備えて、日中連絡が取れる電話番号を記入します。
自宅・勤務先・携帯電話のいずれでも構いません。確実に連絡が取れる番号を記入しましょう。
⑬ 提出前チェック
提出前に、記入漏れや署名漏れがないかを確認しましょう。
特に証人欄や添付書類、電話番号などは忘れやすいため、最後にもう一度見直すことをおすすめします。
不備があると受理されない場合や、再提出が必要になることがあります。提出前にチェックすることで、スムーズに手続きを進めることができます。
⑬ 提出前チェック
提出前に、記入漏れや署名漏れがないかを確認しましょう。
特に証人欄や添付書類、電話番号などは忘れやすいため、最後にもう一度見直すことをおすすめします。
不備があると受理されない場合や、再提出が必要になることがあります。提出前にチェックすることで、スムーズに手続きを進めることができます。
※証人欄については、次の章で詳しく解説します。
3証人欄の書き方【とても重要な項目です】
離婚届には、協議離婚の場合、成人2名の証人の署名が必要です。証人は成人(18歳以上)であれば、親族・友人・知人など誰でもなれます。氏名・住所・本籍・生年月日まで正確に記入する必要があるため、証人にお願いする際は事前に確認しておくと当日スムーズに進みます。下に実際の離婚届の記入例を用意していますので、見本を参考にすれば迷わず記入できます。

証人欄の記入例
氏名:山田 太郎
生年月日:1985年5月5日
住所:東京都新宿区○○1-1-1
本籍:東京都新宿区○○2-2
※2名分の記入・署名・押印が必要です。
証人は誰でもいいの?
- ✓ 親じゃなくてもOK
- ✓ 友達・知人でもOK
- ✓ 県外の人でもOK
- ✓ 2名とも別の人でOK
証人が見つからなくても大丈夫です。
全国対応・匿名発送・最短即日発送。
離婚届の証人代行なら、ふたば証人代行サービスへ。
4提出に必要な書類
離婚届
証人欄記入済みのもの(新様式推奨)
本人確認書類
運転免許証・マイナンバーカード・パスポートなど
戸籍謄本
本籍地以外の役所に提出する場合のみ必要
5提出先
離婚届は、次のいずれかの市区町村役場へ提出できます。
- 夫の本籍地
- 妻の本籍地
- 届出人の所在地(住所地)
休日・夜間でも「時間外受付」で提出できる自治体があります。ただし、不備があった場合は後日修正が必要になります。事前に提出先へ確認すると安心です。
6よくある間違い・注意点
間違い① 旧様式で提出してしまう
未成年の子がいる場合は新様式か別紙が必要です。
間違い② チェック欄の記入漏れ
新様式の「真意に基づいて合意した」チェックがないと不受理になります。
間違い③ 証人欄の未記入
協議離婚では証人2名の署名が必須です。修正液は使えません、二重線で訂正してください。また、相手に無断で提出することはできません。離婚届は双方の合意が必要で、無断提出は無効になります。
よくある質問(FAQ)
Q1. 証人は親や兄弟でも大丈夫ですか?
はい、大丈夫です。18歳以上であれば、親・兄弟・親戚・友人など、どなたでも証人になれます。
Q2. 親や友人に頼めない場合はどうすればいいですか?
離婚は周囲に知られたくない方も多く、証人を頼みにくいケースは少なくありません。そんなときは、ふたば証人代行サービスをご利用ください。全国対応・匿名発送で、誰にも知られずに証人欄を埋めることができます。
Q3. 証人は県外の人でも大丈夫ですか?
はい、大丈夫です。証人の居住地に制限はありません。県外にお住まいの方でも証人になれます。
Q4. 離婚する本人同士がお互いの証人になることはできますか?
いいえ、できません。証人は離婚する当事者以外の、成人2名である必要があります。
Q5. 証人代行は違法ではありませんか?
いいえ、違法ではありません。証人は「離婚する2人が離婚の意思を持っていること」を確認する役割であり、法的な責任を負うものではありません。当サービスは双方の合意・署名押印済みの書類のみをお預かりし、無断代筆は一切行いません。
Q6. 申し込みから何日くらいで届きますか?
最短即日発送が可能です。お申し込み内容のご確認が取れ次第、迅速に対応いたします。
Q7. 誰にも知られずに依頼できますか?
はい。お申し込みからご依頼完了まで、WEBフォームとメールのみでやり取りいたしますので、ご家族やご友人に知られることなくご利用いただけます。
Q8. 押印は必要ですか?
2026年現在、離婚届の押印は任意です。署名のみでも届出は可能です。
Q9. 書類はどの郵送方法で送ればよいですか?
普通郵便は配送中に紛失するリスクがあり、追跡もできず、紛失時の補償もありません。紛失した場合、当社では責任を負いかねますので、追跡可能な方法での発送をお願いしております。Amazon または Yahoo! JAPANのアカウントをお持ちの方はクリックポスト(最安・追跡あり)、お持ちでない方はゆうパケット(追跡あり)をご利用ください。いずれも郵便局窓口またはポストから発送可能です。
離婚届提出までの流れ
書く
離婚届を記入する
証人2名を
用意する
必要書類を
準備する
役所へ
提出して完了
証人が見つからない方へ
ふたば証人代行サービスなら
証人を頼める人がいない…そんな悩みに寄り添います。
証人1名分
2,000円
税込・送料込
全国発送対応
2名分で
2,300円
匿名発送OK
最短即日発送
プライバシー配慮
離婚届の証人でお困りでしたら、ふたば証人代行サービスへお気軽にご相談ください。全国対応・匿名発送・最短即日発送で対応しております。
⚠️ 書類の郵送方法にご注意ください
証人代行サービスへ書類をお送りいただく際、普通郵便は配送中に紛失するリスクがあり、追跡もできず、紛失時の補償もありません。紛失した場合、当社では責任を負いかねますので、追跡可能な方法(クリックポスト・ゆうパケットなど)でのご発送をお願いいたします。
※ この記事は2026年6月時点の情報です。最新の法改正や届出様式については、お住まいの市区町村役場にご確認ください。
