離婚届の証人がいない…誰にも頼めないときの対処法
親にも友人にも言えない方へ【選択肢をすべて解説】
離婚届を書き終えたのに、証人欄だけが埋まらない。親には心配をかけたくない、友人に離婚を知られたくない、相手の親族には頼めない――そんな理由で手が止まってしまう方は少なくありません。このページでは、離婚届の証人がいないときに取れる方法を、それぞれのメリット・注意点とあわせてわかりやすく解説します。
1そもそも離婚届に証人は必要?
証人が必要なのは「協議離婚」の場合だけです。夫婦の話し合いで離婚する協議離婚では、18歳以上の証人2名の署名がないと、離婚届は受理されません。
一方、家庭裁判所の手続きを経る「調停離婚」「審判離婚」「裁判離婚」では、証人は不要です。証人欄は空欄のままで提出できます。
協議離婚
証人2名が必要です。日本の離婚の大半がこのケースです。
調停・審判・裁判離婚
証人は不要です。代わりに調停調書などの添付が必要です。
2証人は誰でもなれる?
証人の条件は「18歳以上であること」だけです。親族である必要も、夫婦と長い付き合いがある必要もありません。証人の役割は、夫婦2人に離婚の意思があることを確認して署名することで、離婚後の生活や養育費などに責任を負うものではありません。
証人になれる人
- ✓ 18歳以上なら誰でもOK
- ✓ 友人・知人・職場の人でもOK
- ✓ 県外に住んでいる人でもOK
- ✓ 夫側・妻側から1名ずつでなくてもOK
証人になれない人
- ✕ 18歳未満の人
- ✕ 離婚する本人(夫・妻)
証人は、署名のほかに生年月日・住所・本籍を記入します(押印は任意)。
3証人がいないときの4つの方法
役所の窓口で証人を用意してもらうことはできません。証人は自分で探す必要があります。主な方法は次の4つです。
① 親・兄弟に頼む
いちばん一般的な方法です。ただ、離婚をまだ伝えていない場合は、証人を頼むこと自体が「報告」になってしまいます。
② 友人・知人に頼む
気心の知れた友人なら頼みやすい反面、住所や本籍を書いてもらう必要があり、事情を聞かれることもあります。
③ 相手側にお願いする
円満な協議離婚なら、証人2名のうち1名を相手側の知人に頼んでもらう方法もあります。関係がこじれている場合は難しいかもしれません。
④ 証人代行サービスを使う
面識のない第三者が、郵送で証人欄に署名するサービスです。身近な人に知られずに済み、事情を説明する必要もありません。
1名だけ見つからない場合も
「1名は親に頼めたけれど、もう1名がいない」というケースもよくあります。証人代行は1名分だけでも依頼できます。
4やってはいけないこと
✕ 家族や知人の名前を勝手に書く
頼みにくいからといって、本人の了承なく他人の名前を証人欄に書くことは絶対にやめましょう。文書偽造などの犯罪にあたるおそれがあり、発覚すれば大きなトラブルになります。
✕ 相手に無断で離婚届を出す
離婚届は夫婦双方の合意が前提です。一方が勝手に署名して提出することはできません。相手に無断で出されるのが心配な場合は、役所に「離婚届不受理申出」をしておく方法があります。
5証人代行は違法じゃない?
証人代行は違法ではありません。法律上、証人の条件は18歳以上であることだけで、夫婦と面識があるかどうかは問われないためです。
ただし、きちんとしたサービスであれば、次の点を必ず確認します。
- 本人確認書類による申込者の確認
- 夫婦双方の署名が済んでいること(証人欄のみ空欄)
- 偽装離婚・なりすましなど不正目的でないこと
反対に、本人確認をしない、相手の署名がない書類でも受け付ける、といったサービスは避けたほうが安全です。
6誰にも知られずに進められる?
証人代行サービスを使えば、家族・友人・職場の人に知られずに離婚届を完成させることができます。ふたば証人代行サービスの場合は、次のような形で進みます。
WEBで申込
本人確認書類を添付
案内メール
振込先・送付先をご案内
お振込・郵送
署名済みの離婚届を送付
署名して返送
追跡付きで発送
やり取りはWEBフォームとメールだけで、電話やLINEはありません。お預かりした個人情報は、業務完了後に廃棄します。
離婚届そのものの書き方は「離婚届の書き方をわかりやすく解説」で、項目ごとに見本付きで紹介しています。
2026年4月〜 離婚届の様式が変わりました
改正民法(共同親権)の施行により、離婚届の様式が変更されました。未成年の子がいる場合は新様式の使用をお勧めします。旧様式を使う場合は別紙の添付が必要になります。
よくある質問(FAQ)
Q1. 役所で証人を用意してもらえますか?
いいえ、役所では証人を用意してもらえません。証人はご自身で探す必要があります。
Q2. 証人は夫側・妻側から1人ずつ必要ですか?
いいえ、決まりはありません。2名とも夫側・妻側どちらかの知人でも、2名とも証人代行でもかまいません。
Q3. 証人は一緒に役所へ行く必要がありますか?
いいえ、必要ありません。証人は離婚届に署名するだけで、提出の場に立ち会う必要はありません。
Q4. 証人2名が同じ日に署名する必要はありますか?
いいえ、別々の日・別々の場所で署名してもかまいません。郵送でやり取りして署名を集めることもできます。
Q5. 証人になった人に、後から責任が生じることはありますか?
証人は夫婦の離婚の意思を確認して署名する役割で、離婚後の財産分与や養育費などに責任を負うことはありません。
Q6. 証人の押印は必要ですか?
2026年現在、離婚届の押印は任意です。証人も署名のみで問題ありません。
Q7. 証人1名だけの依頼もできますか?
はい、ふたば証人代行サービスでは1名分から承っています。料金は1名2,000円、2名2,300円(税込・送料込)です。
Q8. 返送される封筒から家族に知られませんか?
返送時の封筒には「証人代行」などのサービス名は記載せず、個人名で発送します。中身がわからない形でお届けしますので、ご家族に知られる心配はありません。
証人が見つからない方へ
ふたば証人代行サービスなら
誰にも頼めない…そんな悩みに寄り添います。
証人1名分
2,000円
税込・送料込
全国発送対応
2名分で
2,300円
差出人は個人名で発送
最短即日発送
プライバシー配慮
離婚届の証人でお困りでしたら、ふたば証人代行サービスへお気軽にご相談ください。全国対応・郵送のみで完結します。
⚠️ 書類の郵送方法にご注意ください
証人代行サービスへ書類をお送りいただく際、普通郵便は配送中に紛失するリスクがあり、追跡もできず、紛失時の補償もありません。紛失した場合、当社では責任を負いかねますので、追跡可能な方法(クリックポスト・ゆうパケットなど)でのご発送をお願いいたします。
※ この記事は2026年9月時点の情報です。最新の法改正や届出様式については、お住まいの市区町村役場にご確認ください。
